不動産買取に外せない
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併用しないと損
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最後の相見積もり
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不動産をお持ちの方は、一軒ずつ直接業者とやり取りをすることも大切ですが、一度インターネットの無料見積もりを取ってみられることを強くおすすめいたします。不動産業者と取引をする際にも、自分の資産が、一体最大でどれくらいの値がつくのか、を客観的に把握していることで、多くのカラクリを見破ることが出来るようになり、損をしない取引が実現可能です。
土地・物件は例え、どんな状態・場所にあろうとも大切な資産です。潰して新しくすれば良いと一概に決められるものではありません。損せず、賢い取引を行っていただければと願う次第です。
さらに、基礎控除が下げられます。この基礎控除額は、相続した額や相続人の数によって異なるのですが、税制改正により、この基礎控除額がこれまでより4割も低く設定されることになりました。つまり、これまで相続税の負担がなかった人でも、平成27年以降は相続税を納めなければならなくなる可能性があります。
たとえば、配偶者と子供2人で相続した場合を考えてみましょう。この場合に8000万円の基礎控除があります。つまり、相続した財産が8000万円までの場合には、相続税がかかりませんでした。しかし、今回の改正で基礎控除は4割カットされるので、基礎控除は4800万円となります。つまり、4800万円を超える財産には相続税が課せられることになります。
特に注意していただきたいのは、相続額が6億円を超える場合です。基礎控除が4割カットされるうえに、最高税率が5%引き上げられて55%になります。その負担は深刻です。
相続が起こると多額の相続税を10カ月以内に支払わなければならない状況に追い込まれるわけですが、その相続税を現金で一度に払えるという方はごく稀です。 一般的には、株や債券、不動産などの財産を現金化して納税するという方法をとる方が多いのです。その中で、特に注意を要するのが不動産です。
不動産の相続税額は、土地は国税局が定める「路線価」を、建物は「固定資産税評価額」を基準として決めます。では、その不動産の市場価格が2割下がると路線価も2割下がるのかといえば、必ずしもそうとは限りません。
不動産の市場価格が下がった場合、相続税は連動して下がるとは限りません。つまり、その不動産を売って得た金額が相続税を納めるのに十分な額を得ることはできないかもしれないのです。むしろ、相続税額が上がる可能性もあるため、相続税を払いきれない可能性があることを想定しておく必要があります。
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