不動産買取に外せない
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併用しないと損
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最後の相見積もり
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不動産をお持ちの方は、一軒ずつ直接業者とやり取りをすることも大切ですが、一度インターネットの無料見積もりを取ってみられることを強くおすすめいたします。不動産業者と取引をする際にも、自分の資産が、一体最大でどれくらいの値がつくのか、を客観的に把握していることで、多くのカラクリを見破ることが出来るようになり、損をしない取引が実現可能です。
土地・物件は例え、どんな状態・場所にあろうとも大切な資産です。潰して新しくすれば良いと一概に決められるものではありません。損せず、賢い取引を行っていただければと願う次第です。
調査にあたってのポイントとなる注意点を、詳しく見ていきましょう。
@地質(地盤)調査
A地歴調査
B境界。近隣調査
まず 「地質(地盤)調査」です
地質とは土地の性質のことで、土の中の性質に関しては、外から見えない部分です。掘 ってみないとわかりません。人 間でいえば、外見だけでは判断できない、いわば「性格」のようなものです。
「腹の中で何を考えているかわからない」と思う人には、積極的に近づきたいとはあまり思わないでしょう。深く付き合うなら、腹を割って話をして、相手をよく知ったうえで付き合いたいと思う人は多いはずです。
不動産も同じです。外からは見ることができない不動産の「上の中」に関して、買主が知りたいことは主に次の事柄です。
これらの内容が「把握できる状況」で価格を決める場合と、「把握できない状況」で価格を決める場合とでは、どちらが強気な価格設定をできるでしょうか。
「地質(地盤)調査」を詳しく見ていきたいと思います
調査方法は、主に「スウェーデン式サウンディング試験」と「ボーリング試験」の2種類があります。
「スウェーデン式サウンディング試験」は、地下10 m程度までを対象とした調査手法です。 一戸建て住宅を建てる前に行うことが多いです。比較的安価な費用で行えます。
一方「ボーリング調査」は、「地下10mまで」といった制限がありません。たとえば地下20m、30m、100mなど地中深い範囲まで調査することができます。マンションやビルなど高さがある建物を建てる時には、この方法で調べます。費用は掘る深さによって変わります。
この2つの調査は、おすすめするには明確な理由があります。2階建、3階建くらいの建物であれば、前者の「スウェーデン式サウンディング試験」で十分なケースが多いのですが、安価な割に、しっかりしたレポートが上がってきます。「費用対効果がこれほど良いものは他に無いのではないか」と思えるほど、少ない投資で大きな対価を得られる、つまり高値売却に繋がる価値のある調査です。
土壌汚染については、言葉は知っていても、「どんな調査をするか」までは少し想像がつきにくい
土壌汚染は、後でトラブルになる問題の中で、売主に最も高額の損害賠償が課せられる可能性があるものの1つです。
土壌汚染は、3段階の調査方法があります。なぜ3段階に分かれているかというと、すべて実施すると高額の費用がかかるからです。
そこで、まず土壌汚染の可能性を簡易に調べ、可能性があれば第2段階に進んで上の表面を調べ、そこでさらに調査が必要と判断すれば第3段階に進んで土地の中の汚染状況を調べる、というのが一般的な方法です。
製造工場、クリーニング店、ガソリンスタンド、病院、焼却施設等があった場所などは、土壌汚染の可能性があります。そのような場所は、たとえ費用がかかってもしっかり調査することをおすすめします。
また、売却する不動産にその種の施設がなくても、隣地の土壌の汚染物質が漏れていたり、地下水をたどって土壌が汚されている場合もあります。実際に、過去に私が相談を受けた土地でも、近隣の工場から地下水をたどって汚染水が所有する土地まで達していて、多額の「土壌改良費」が必要となった事例がありました。
これらの問題は、売った後で発覚した場合には損害賠償を請求される可能性もあります。実際、過去の判例を参照すると、売主が損害賠償に応じている事例は多いのです。
最も悲惨なのは、土壌汚染の可能性がある土地できちんと調査をしなかったことで、安く売ることになり、後で土壌汚が発覚してトラブルとなって裁判となり、多額の損害賠償金まで支払うことになることです。「踏んだり蹴ったり」という言葉がありますが、まさにそんな状況になるといえます。それに比べ、多少費用がかかったとしても、事前にきちんと調査をし、「見えないリスク」をゼロに近づけることで高値で売り、後でトラブルになることもない場合と比べて、どちが合理的な選択といえるかを、ぜひ一度考えてみてください。
A の地歴調査についてご説明しましょう。
これは人間でいえば、「経歴」のようなものす。少し想像してほしいのですが、もしも会社の中途採用の面接官を任されたとして、「過去の経歴」を聞かなかったらどうなるでょうか。過去が見えない人を採用するのは恐いことではないでしょうか。「経歴」は重要な要素であるため、採用画接でも必ず聞かれます。
不動産の場合も同じです。その土地がそれまでどのような形で利用されてきたのかは、買主が知りたい情報です。問題は、かなり踏み込んで調べないと、「直近の経歴」しかわからないということです。過去の利用状況次第では、井戸や地下室、石やコンクリートの一部が埋まっているかもしれません。あるいは、過去に工場が建てられていたような場合には土壌が汚染されている恐れもあります。
その土地がこれまでどのように使われてきたかわかれば、それらのリスクが潜む可能性を知ることができます。そのため、地歴についても売却する前に念入りに調べ、買い手側にその情報を公開することが望ましいのです。
しかし、そもそも売主である不動産のオーナー自身が、その上地が過去にどのような形で利用されてきたのかを詳しく知らないことは珍しくありません。
とりわけ相続で受け継いだ土地を売却するような場合では、以前はどのような人が所有していたのか、所有者がどのようにその土地を利用していたのかなど、売主としては知るよしもありません。
たとえば、過去に池があった土地であっても、「確か、ずっと畑のはずだが……」
などと売主が誤って思い込んでいたということも起こり得るのです。
閉鎖謄本とは、不動産の閉鎖登記簿、すなわち閉鎖された過去の登記簿謄本のことです。不動産登記簿がコンピュータ化されたのが1988年(昭和63年)からで、全国の法務局でコンピュータ化が進みました。昔は、調べたい土地の市町村の法務局までわざわざ調べに行く必要がありましたが、今やパソコンさえあれば、全国の上地、建物の登記簿が簡単に取得できるようになり、大変便利になりました。
一方、コンピュータ化される前の登記簿謄本は、「閉鎖」されることになりました。しかし、これらは管轄の法務局に保管されています。そこには、現在は存在しない建物の情報も残されています。
したがって、閉鎖謄本を調べることで、売却する土地をこれまで誰が所有していて、土地の上にかつてどのような建物があったのかを知ることができます。
とはいえ、建物はすべて登記されているとは限りません。中には未登記のまま撤去されてしまった建物もあります。そのような建物については登記簿にも記録が残っていません。
そのような場合には、「航空写真」を入手することで自分の土地の上、あるいは周辺に過去にどのような建物があったのかを調べることができます。
また、1886年(明治19年)に不動産登記法ができる前は、税務署が税金を取るために管理していましたが、その時の情報は「土地台帳」で確認することができます。
他にも気になるのが、かつて池や沼、川だった土地です。その場合は軟弱地盤の可能性があるうえに、埋め立て方によっては、「ガラ」と呼ばれるコンクリートの塊が出てくることもあります。
これらは閉鎖謄本や土地台帳、現在の地図だけを見てもわかりませんが、「古地図」という昔の地図を見ることで確認することが可能です。
最後にB の「境界。近隣関係」
人間でいえば「親。兄弟・親戚との関係」のようなものです。人としてお付き合いするだけなら気になりませんが、結婚となると話は別で、重要な要素となります。いくら本人との相性が良くても、親・兄弟や親戚に何か問題があったり、人間関係に問題があったりすると、悩ましい問題となります。
不動産も同じで、「借りる」だけなら隣地や近隣住民のことはさほど気にならないかもれません。しかし、「買う」となれば話は別です。
なぜなら、隣地や近隣住民との付き合いはずっと続くからです。そして、隣地境界や近住民との間にトラブルがあると、一員値で売りづらくなるので要注意です。買主は、検討している不動産にこのような近隣トラブルの可能性があれば、「安ければ買ってもいいが、わざわぎ高値を出してまで買う必要があるだろうか?」と、購入に対して後ろ向きになるものです。
近隣との間に後々トラブルの種になりそうな問題を抱えているのであれば、売却の前にきる限り解決しておくことをおすすめします。ここから具体的に見ていきたいと思います。
不動産における隣地や近隣住民とのトラブルで特に多いのは、「境界」に関するトラブルです
一般的には、境界を確定するために、土地家屋調査士の呼びかけのもと当事者同士が現場で立ち会って確認し合いますその上で、問題がなければ「筆界確認書」という書面に記名。押印する、というのが一般的です。
この境界が定まっていないと何が問題でしょうか。まず、敷地が確定できません。さらに分筆(土地をいくつかに分割すること)できません。土地を買いやすい大きさに分けて分譲することができなくなります。
ですから、買主の立場としては、「分筆できない可能性がある」土地を高く買うのは非常にリスクを伴うわけです。ですから、面積が大きな土地を売却する場合は、この「境界確定」が買主から求められます。
ただ、そう聞くと、「お互い様だし、判子なんてすぐ押してくれるだろう」と安易に考えがちです。しかし、この境界を定めるのに多大なる時間がかかることがあります。通常、3〜4カ月あればこの「境界確定」は終わりますが、6カ月、1年、さらに1年以上かかることもあります。この境界確定が終わらないと、不動産の売買の決済ができません。つまり、お金が入ってきません。 一番のポイントは、早く始めることです。相続に関していうと、理想は生前に「境界確定」を終わらせておくことです。この「境界確定」の費用分、相続財産を減らすことができます。最高税率の方であれば、50%ォフでできることになります。さらに、相続発生後、すぐに売却することが可能になります。中には、納税資金が必要なのに1年経っても境界が定まらず、売却できなくて困っていらっしゃる方もいます。そんな思いをしなくていいわけです。
不動産の境界にまつわるトラブルの1つに、「越境」があります
言葉の通り、屋根や草木などが境界を越えて隣の敷地にまではみ出している状態を指します。たとえば隣地の木の枝や葉がこちらの敷地にはみ出している状態を想像して下さい。日光が入ってこない、景色が見えない、圧迫感があるなど邪魔な場合、切りたくなるのではないでしょうか。大きなハサミでバサッと切れたら、さぞすっきりしそうですが、そんことをすると訴えられる可能性があります。
基本的には、隣地に「切ってください」とお願いすることはできますが、勝手に切ることはできません。これが「越境がある場合のやっかいな点です。隣地の人がものわかりが良くて、「すみませんでした。すぐ撤去します」と言ってくれたらありがたいのですが、これもそんなにあっさりいかないことがあります。この「越境の解消」ができないと、買主は嫌がりますので、これも「境界確定」と同様、早めに着手して、「枝葉を切ってもらう」「隣地と覚書を結ぶ」など、事前解決を図ることが重要です。
次にトラブルが多いのが「私道」です
ある事例では、9人の私道所有者がいましたが、その接している私道の持ち分の一部を売ってほしいと交渉しました。しかし、その内の一人がどうしても首を縦に振ってくれません。他の私道所有者は、その方の顔色を窺っていました。そして、「私が持ち分の一部を売ったとわかれば、後から何を言われるかわからないので……」とその方を怖がっているという状況でした。
私道の持ち分を取得できなければ、9人全員から通行と掘削に関する同意を得なければなりません。このように、私道は複数の人間の「人間関係」が複雑に絡んでくるのでやっかいです。
「役所にいけばわかるだろう」と思われるかもしれませんが、このような場合、隣人の所在地等に関する情報は個人情報にあたるので、教えてはくれません。したがって、隣人の探索のために、大変苦労しました。
結局、この事例では県外のとある病院にいるとの情報を得て、スタッフが会いに行きましたが、すでに亡くなっていました。さらに、その相続人の配偶者や子ども達が相続放棄しました。
このように、私道に関する問題は一筋縄でいかず、時間が読めない部分があります。このような問題を「買主任せ」にした場合、リスク分が差し引かれ、価格が安くなってしまうことは、容易に想像がつくのではないでしょうか。
隣地や近隣住民との調整が難航することが少なくありません
まずは、問題の背景には何があるのかを探ることが大事です。それによって、解決の糸口を得られることがあります。
たとえば、隣近所との間にトラブルが発生する場合、その原因として、親の代からの些細ないざこざが現在に影響していることがよくあります。
具体的には「かつて高圧的な態度を取られた」「お願いしたことを断られた」「嫌がらせをされた」など、当時の不愉快な思いがあるが故に、その親族に対して「協力しない」という姿勢を取ることもあります。このように、近隣関係のトラブルについては、表面からは見えにくい過去からの因縁などがその背後に隠れていることが少なくありません。
そのような事情や原因がわかれば、対処の方法も考えられます。「うちの父親が非常に失礼な態度を取っていたと聞きました。父に代わって謝らせてください。申し訳ありませんでした」などと誠意ある謝罪をすることで、相手が協力してくれることもあるのです。
また、隣人とのトラブルは、互いの誤解の積み重ねが原因となっていることも少なくありません。たとえば、隣人に悪感情を抱いていた人にその理由を尋ねたところ、「こちらが挨拶をしたのに、無視した!」という答えが返ってきたことがあります。
しかし、非難されている当の本人は、無視したわけではなく、挨拶をされたのにたまたま気づかなかっただけでした。当事者双方に事情を聞いてみて、初めてそうした「事実」がわかり、その結果、トラブルが解決することも実際にはよくあります。
したがって、近隣関係のリスクを解消するうえでは、まずは自ら胸襟を開いて、隣人や近所の人の言い分や不満の声に真摯に耳を傾ける態度が求められることになります。
また、これらの交渉に際して、いきなり本人が出ていかない方がいい場合もあります。いくら些細な誤解によるトラブルだとはいえ、強い口調で積年の不満を言われることもあります。そのストレスで体調を悪くすることもあります。
こうした場合には第二者、たとえば測量・境界確定を依頼する土地家屋調査士、あるいは不動産仲介会社に表に立ってもらう方が賢明です。本人が出ていくとしても、ある程度の「地ならし」が済んだ後の方が気が楽だと思います。
それは、不動産や周辺環境についての長所や魅力をしっかり伝えることです。
そのように聞くと、「買主も自分で調べるだろうし、地図を見ればどこに何があるかわかる。わざわざ言わなくてもいいのではないか?」と思うかもしれません。しかし、不動産に限らず、長所や魅力はしっかり伝えないと案外わからないものです。そして、その地域に長く住んでいるからこそわかる長所や魅力もあります。
よく、不動産の広告に、「○○駅800m (10分)、○○スーパ1500m (7分)、○○クリニック600m (8分となどと記載されています。それは住宅地図を見れば一目瞭然の情報です。しかし、その情報だけで、そこに住んでどんな生活が待っているのかイメージが湧くでしょうか。物件に対する気持ちが高ぶるでしょうか。
もしも「住みやすさ」に関する長所や魅力について、次のような情報があればどうでしょうか。「実際に近くに住んでる人々がどこのスーパーが気に入って使っているのか、そのスーパーの何がいいのか」「どこの病院、クリニックが人気があるのか、なぜ人気があるのか」「日用品を買うにはどこの店がいいのか、車で30分圏内だとどこの店がいいのか、なぜいいのか」「食事の店は和食、洋食、中華、麺類、それぞれどこの店がおいしいのか、安くておいしい店はどこか」子供がいてもゅっくりできる店はどこか、リピーターになれるようなおいしい店はどこか、おいしいケーキの店はどこかおいしい和菓子の店はどこか」「癒しのスポットはどこか、どこの公園がいいのか、子供を連れて行って喜ぶ人スポットはどこか」……。
こういった長所や魅力を「すごくいいよ」「とても住みやすいよ」と教えてもらえたら、それまでまったく興味がなかった地域でも、「住みやすくて、物価が安くて、緑があって、とてもいい所かもしれない」と興味を持つことになるかもしれません。つまり、そこに住んだ時にどんな楽しい生活が待っているのかを鮮明にイメージしやすくなります。
しかし、 一般的にはこのような「長所・魅力を伝える努力」をあまり行いません。時間も労力も必要なので、大変です。ですから、前述したように「○○スーパ1500m (7分と止まりの情報が開示されるに留まります。
それでも、長所や魅力を伝えることで得られる効果はかなり大きいのです。そのため、長所。魅力は、しっかり仲介会社にヒアリングしてもらって、レポートにまとめ、買主にしっかり伝えてほしいものです。しかし現実的に、売却依頼する仲介会社にこの作業を求めても、そこまで手間暇をかけてやってくれないかもしれません。売主の語る不動産の長所や魅力を聞いてくれてはしても、買主に伝えてくれないかもしれません。紙にまとめてくれないかもしれません。
いや、そんなことはありません。その場合、少々大変かもしれませんが、売主が自ら長所。魅力をレポートにまとめるのがいいと思います。私自身も、8年前に自宅を売る時に、前述したような長所。短所をまとめた3枚のレポートを自ら作りました。実は、それまで3週間、反応が全然ありませんでした。しかしそのレポートを出した4日後に非常に良い条件で買ってもらうことができました。買主のご夫婦が「レポートを読んで、私たちがこれからこの街の生活を楽しむことができるように気遣ってくれているのがわかって、とても感動しました。紹介していただいた所は全部行きたいと思っています」と言っていただきました。
この作業の費用対効果はどうでしょうか。仮に制作時間に丸1日かかったとしても、それで仮に100万円高く売れれば、あるいは100万円の値引きなしで売れれば、日給100万円の仕事をしたのと同じことです。そのように考えれば、やる価値があると思いませんか?
いずれにせよ、「欲しい!]という買主のモチベーションを上げること、「売れる!」という仲介会社のモチベーションを上げることは、売主のちょっとした工夫と努力でできます。「日給100万円以上」を目指して、ぜひ取り組んでいただきたいです。
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